G-DRONE

レンタル規約

当社にてドローンレンタルをお申込み頂くユーザー様には下記の「レンタル約款特約条項」にご同意の上でご利用いただくものと致します。

  1. 賃貸人及び賃借人は、賃貸人が、申込書による申し込みを承諾する旨記載した賃貸人所定の様式による電子メール、ファクシミリまたは書面を賃借人の受領権限を有する責任者に送付した時点で、レンタル契約が成立することに合意します。
  2. レンタル約款における「設置場所」を「保管場所」に読み替えるものとし、賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ、保管場所を変更しません。
  3. レンタル物件には、ドローン専用保守契約が付され、レンタル物件のうち無人航空機(ドローン)には、第三者への対人・対物・人格侵害等を補償する賠償責任保険が付保されていますが、あらゆる損害を補償するものではありません。レンタル物件の墜落、衝突、衝撃等の事故に関連して発生する残存物片づけにかかる費用・回収費用・損害拡大防止にかかる費用は、全て賃借人が負担するものとします。
  4. 賃借人は、レンタル物件の使用、保管等に関し、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等の法令および条例(以下法令等という)を遵守することを確約し、賃借人が法令等に違反したことにより賃貸人または第三者に与えた損害については、賃借人がこれをすべて賠償・補償するものとし、賃貸人には一切の迷惑を被らせません。
  5. 賃借人は以下の事項を異議なく同意のうえ、安全を最優先にレンタル物件を借り受けることを誓約します。
    1. 国土交通省航空局が定める航空法その他法令等に則った安全なフライトを実施します。
    2. 国土交通省のwebサイト「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を遵守し、フライト前に飛行方法と飛行空域その他安全なフライトのために必要な事項を確認します。
      WebサイトURL:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
    3. 総務省の定める『「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン』を確認し、プライバシーや肖像権を侵害する行為を行いません。
    4. レンタル物件の安全な利用を追及し、産業振興に貢献します。
    5. メーカーが提供する資料(マニュアル・安全上の注意・方針・ガイドライン等)に従い、レンタル物件の機能、操作方法、制限事項等を十分に理解してからレンタル物件を操作します。
    6. レンタル物件にオプション品やアクセサリーを装着・接続等する場合は、レンタル物件のメーカーと同じメーカーの純正品又はそのメーカーの認定する品を使用します。また、レンタル物件の分解や改造をいたしません。
    7. レンタル物件を運搬する場合等で国内の航空機を利用するときは、各航空会社が定める規定その他法令等を遵守します。
    8. 賃借人は、レンタル物件及び第三者の財物に墜落事故、または衝突、衝撃による損傷またはその可能性があれば、その詳細情報を直ちに賃貸人に報告します。なお、レンタル物件の損傷が当該レンタル物件に搭載するバッテリーの損傷を含む場合、賃借人は、賃貸人の指図に従い、損傷したバッテリーを適切に処理するものとします。
    9. 賃借人は、レンタル物件を回収できない場合、その他直接の保持ができなくなった場合は、直ちに賃貸人に通知するとともに、賃貸人の指図に従い、その解決にあたります。
    10. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による同意を得てレンタル物件を第三者に転貸する場合、賃貸人所定の手続きにより当該第三者をして本各条項につき異議なく同意させ、安全を最優先に借り受けることを誓約させるものとします。
  6. 返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任を負いません。
  7. 賃借人は、レンタル物件およびアクセサリーのファームウェアが高頻度、かつ、不定期に更新され、それらを最新に更新した場合であっても、意図せぬ動作や一部機能が正常に動作しない場合があることを理解し、レンタル物件の引渡し後、バッテリーの充電、ファームウェアの確認を含め、機体動作に問題ないか事前に確認のうえ、フライトを実施するものとします。
  8. 賃貸人は、いかなる状況でも賃借人に対し、レンタル物件にかかるプログラムもしくはレンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)が毀損、滅失した場合の復元、再プログラミング、もしくは複製の費用、又はビジネスの喪失、利益、収入もしくは想定貯蓄の損失などを含む間接的又は結果的損害に関して一切の責任を負いません。